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捕虜収容所処遇規則 第六十五条 (領置手続)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(領置手続)

第六十五条

第百五十四条第二項において準用する法第百五十三条第二項の規定により発給する受領証及び法第百五十四条第三項の規定により作成する受領証の控えの様式は、別記様式第五号(甲・乙)のとおりとする。

2捕虜収容所長は、次に掲げる場合において、前項に規定する受領証及びその控えに必要な事項を記載し、当該被収容者に確認させた上、受領証の控えに署名させなければならない。

  1. 第百五十四条第一項の規定により金品(法第百五十三条第二項ただし書に規定する領置武器等(第四項及び第七十四条第二項第一号において「領置武器等」という。)を除く。以下この項及び第七十六条において同じ。)を領置した場合
  2. 第百五十七条の規定により領置している金品を被収容者に返還した場合
  3. 第七十三条第二項又は第七十五条第二項の規定により領置している金品の領置を解いた場合

3被収容者本人が前項の確認又は署名を行うことが困難な場合は、当該被収容者の利益を代表する捕虜代表に確認させ、署名させることができる。この場合において、当該捕虜代表はその旨を付記するものとする。

4捕虜収容所長は、領置武器等を法第百五十四条第一項の規定により領置し、又は同条第五項の規定により廃棄したときは、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。

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