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捕虜収容所処遇規則 第七十三条 (領置金の使用)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(領置金の使用)

第七十三条

被収容者は、領置されている現金の使用を申し出るときは、防衛大臣の定めるところにより、氏名、被収容者番号、使用希望金額、目的及び理由その他所要の事項を記載した書面を捕虜収容所長に提出して行うものとする。

2前項の場合において、使用の目的が法第百五十六条に規定する目的以外であるときは、捕虜収容所長は、その使用が捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がないと認めたときに限り、領置を解いてその使用を許すものとする。

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