(差入物の記録)
第七十二条
捕虜収容所長は、差入物について次に掲げる場合には、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。
- 一法第百五十五条第一項の規定により検査を行った場合
- 二法第百五十五条第三項の規定により引き取らせた場合
- 三法第百五十五条第四項の規定により廃棄した場合
- 四法第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第三項の規定により差入金が国庫に帰属した場合
捕虜収容所長は、差入物について次に掲げる場合には、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。