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捕虜収容所処遇規則 第七十二条 (差入物の記録)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(差入物の記録)

第七十二条

捕虜収容所長は、差入物について次に掲げる場合には、防衛大臣の定めるところにより、これを記録しなければならない。

  1. 第百五十五条第一項の規定により検査を行った場合
  2. 第百五十五条第三項の規定により引き取らせた場合
  3. 第百五十五条第四項の規定により廃棄した場合
  4. 第百五十五条第五項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第三項の規定により差入金が国庫に帰属した場合

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