(交付を拒む場合の処置) 第七十一条 捕虜収容所長は、検査の結果被収容者に交付を許すことのできる金品について、当該被収容者がその交付を拒む場合には、その旨を記載した書面の提出を求めるものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗