(交付を許さない場合の通知) 第七十条 捕虜収容所長は、検査の結果、差入物が法第百五十五条第二項ただし書各号のいずれかに該当すると判断したときは、当該被収容者にその旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗