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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百五十六条 (領置金の使用)

平成十六年法律第百十七号法律
(領置金の使用)

第百五十六条

捕虜収容所長は、被収容者から、第五十九条の規定により使用し、又は摂取することを許された物品の購入のため、領置されている現金を使用する旨の申出があったときは、当該物品の購入に必要な金額の現金の領置を解いて、その使用を許すものとする。

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