(自弁の物品の使用等)
第五十九条
捕虜収容所長は、被収容者が、次に掲げる物品で防衛省令で定める品目のものについて、自弁のものを使用し、又は摂取することを申請した場合には、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。
- 一衣類及び寝具
- 二食料品及び飲料
- 三日用品、文房具その他の捕虜収容所における日常生活に用いる物品
- 四し好品
- 五その他防衛省令で定める物品
捕虜収容所長は、被収容者が、次に掲げる物品で防衛省令で定める品目のものについて、自弁のものを使用し、又は摂取することを申請した場合には、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。