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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五十九条 (自弁の物品の使用等)

平成十六年法律第百十七号法律
(自弁の物品の使用等)

第五十九条

捕虜収容所長は、被収容者が、次に掲げる物品で防衛省令で定める品目のものについて、自弁のものを使用し、又は摂取することを申請した場合には、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

  1. 衣類及び寝具
  2. 食料品及び飲料
  3. 日用品、文房具その他の捕虜収容所における日常生活に用いる物品
  4. し好品
  5. その他防衛省令で定める物品

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