(書籍の閲覧の機会及び時事の報道に接する機会) 第六十条 捕虜収容所長は、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、被収容者に対し、書籍の閲覧の機会及び時事の報道に接する機会を与えるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗