条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六十一条 (日課)

平成十六年法律第百十七号法律
(日課)

第六十一条

捕虜収容所長は、防衛省令で定める基準に従い、捕虜収容所における日課を定め、これを被収容者に告知するものとする。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第六十一条(日課)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十条(書籍の閲覧の機会及び時事の報道に接する機会) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第六十二条(活動等への援助) →