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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六十一条 (日課)
平成十六年法律第百十七号
法律
(日課)
第六十一条
捕虜収容所長は、防衛省令で定める基準に従い、捕虜収容所における日課を定め、これを被収容者に告知するものとする。
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この条文を参照している条文
捕虜収容所処遇規則 第25条
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次
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