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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六十二条 (活動等への援助)

平成十六年法律第百十七号法律
(活動等への援助)

第六十二条

捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動、運動競技その他の活動について、援助を与えるものとする。

2捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者のうち、将校、准士官又は下士官として指定された者に対し、自己契約作業(これらの者が捕虜収容所の外部の者との請負契約により行う物品の製作その他の作業をいう。)について、援助を与えるものとする。

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