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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六十三条 (防衛省令への委任)
平成十六年法律第百十七号
法律
(防衛省令への委任)
第六十三条
この節に定めるもののほか、被収容者の処遇に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
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