条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六十四条 (業務の種類)

平成十六年法律第百十七号法律
(業務の種類)

第六十四条

捕虜収容所長は、次に掲げる業務を捕虜に行わせることができる。

  1. 捕虜収容所の維持運営に関する業務
  2. 通訳又は翻訳の業務
  3. 被収容者に対する医療に関する業務
  4. 被収容者の宗教上の行為の補助その他の宗教活動に関する業務

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第六十四条(業務の種類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条(防衛省令への委任) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第六十五条(将校及び准士官の業務) →