(業務の種類) 第六十四条 捕虜収容所長は、次に掲げる業務を捕虜に行わせることができる。一捕虜収容所の維持運営に関する業務二通訳又は翻訳の業務三被収容者に対する医療に関する業務四被収容者の宗教上の行為の補助その他の宗教活動に関する業務 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗