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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四十二条 (宗教要員等の行為)

平成十六年法律第百十七号法律
(宗教要員等の行為)

第四十二条

宗教要員等(宗教要員及び第六十九条の規定により第六十四条第四号に掲げる業務に従事することを許された捕虜をいう。第八十四条第三項において同じ。)は、捕虜収容所内において、被収容者の行う第四十条に規定する宗教上の行為を補助し、又は前条第一項に規定する宗教上の儀式行事を行うことができる。

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