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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四十一条 (宗教上の儀式行事)

平成十六年法律第百十七号法律
(宗教上の儀式行事)

第四十一条

捕虜収容所長は、捕虜収容所内において被収容者が希望する場合には、宗教要員その他の宗教家の行う説教、礼拝その他の宗教上の儀式行事に参加することができる機会を設けるように努めなければならない。

2捕虜収容所長は、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、被収容者を前項に規定する宗教上の儀式行事に参加させないことができる。

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