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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四十条 (自ら行う宗教上の行為)

平成十六年法律第百十七号法律
(自ら行う宗教上の行為)

第四十条

捕虜収容所内において被収容者が自ら個別に行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、捕虜収容所の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

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