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捕虜収容所処遇規則 第二十三条 (自弁物品の品目等)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(自弁物品の品目等)

第二十三条

第五十九条第一号から第四号までに規定する物品で防衛省令で定める品目は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 衣類肌着及び靴下類
  2. 寝具カバー類
  3. 食料品米飯類、パン類、めん類、菓子類、果物類、そうざい類、乳製品、調味料及び香辛料
  4. 飲料茶類、コーヒー、ココア、乳飲料、果実飲料及び清涼飲料水
  5. 日常生活に用いる物品歯磨用具、石けん類、タオル類、調髪用具、ひげそり用具、化粧用品、生理用品、食器類、履物類、筆記具類、筆記用紙、通信用品及び衣料補修用品
  6. し好品たばこ

2第五十九条第五号に規定する防衛省令で定める物品は宗教上の行為に用いられる物品とし、同条に規定する当該物品に係る防衛省令で定める品目は法第四十条の規定による宗教上の行為に必要な書籍又は祭祀用品とする。

3防衛大臣は、前二項に規定する品目について、捕虜収容所長が法第五十九条の規定により使用又は摂取を許すべき範囲を、当該品目の内訳として定めることができる。この場合において、防衛大臣は、法第二十四条及び第五十八条第三項の規定を踏まえなければならない。

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