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捕虜収容所処遇規則 第二十二条 (食事等の支給)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(食事等の支給)

第二十二条

第五十八条第一項に規定する被収容者への食事及び湯茶の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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