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捕虜収容所処遇規則
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捕虜収容所処遇規則 第二十二条 (食事等の支給)
平成十七年内閣府令第十号
府省令
(食事等の支給)
第二十二条
法
第五十八条第一項
に規定する被収容者への食事及び湯茶の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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この条文が参照している条文
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第58条
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