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捕虜収容所処遇規則 第二十一条 (貸与又は支給する物品の基準)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(貸与又は支給する物品の基準)

第二十一条

第五十八条第一項又は第二項の規定により貸与し、又は支給する物品の品目及び数量は、武力攻撃事態(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号に規定する武力攻撃事態をいう。以下同じ。)又は存立危機事態(同条第四号に規定する存立危機事態をいう。以下同じ。)に際して防衛大臣が定める基準に従い、捕虜収容所長が定めるものとする。

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