(防衛省令で定める用具) 第二十条 法第四十七条に規定する防衛省令で定める用具は、次の九種類とする。一手錠二簡易拘束具三捕じょう四目隠五警棒六警じょう七木銃八刺股九盾2前項の用具の仕様は、防衛大臣の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗