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捕虜収容所処遇規則 第二十条 (防衛省令で定める用具)

平成十七年内閣府令第十号府省令
(防衛省令で定める用具)

第二十条

第四十七条に規定する防衛省令で定める用具は、次の九種類とする。

  1. 手錠
  2. 簡易拘束具
  3. 捕じょう
  4. 目隠
  5. 警棒
  6. 警じょう
  7. 木銃
  8. 刺股

2前項の用具の仕様は、防衛大臣の定めるところによる。

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