条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四十七条 (用具の使用)

平成十六年法律第百十七号法律
(用具の使用)

第四十七条

捕虜収容所に勤務する自衛官は、前条の規定による措置をとる場合又は被収容者を護送する場合には、防衛大臣の定めるところにより、手錠その他の防衛省令で定める用具を使用することができる。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第四十七条(用具の使用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(制止等の措置) 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 目次 第四十八条(懲戒処分) →