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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四十八条 (懲戒処分)

平成十六年法律第百十七号法律
(懲戒処分)

第四十八条

懲戒権者(捕虜収容所長又は捕虜収容所に勤務する幹部自衛官(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項に規定する幹部自衛官をいう。)であって政令で定める者をいう。以下同じ。)は、被収容者が次の各号のいずれかの行為をしたときは、当該被収容者に対し、懲戒処分を行うことができる。

  1. 逃走すること(第三条第九十一条第一項(1)から(3)までのいずれかに該当するものを除く。)又は逃走しようとすること。
  2. 自己又は他人に危害を与えること、捕虜収容所の職員の職務の執行を妨げること、遵守事項を遵守しないことその他の抑留業務の円滑な実施を妨げること。
  3. 信書の発信その他の方法により我が国の防衛上支障のある通信を試みることその他の武力攻撃又は存立危機武力攻撃に資する行為を行うこと。
  4. 前三号に掲げる行為を準備し、共謀し、あおり、唆し、又は援助すること。

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