(懲戒処分執行後の監視) 第五十四条 捕虜収容所長は、第四十八条第一号に掲げる行為をしたことを理由に懲戒処分を受けた被収容者については、当該懲戒処分の執行が終了した後、これを防衛省令で定める監視の下に置くことができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗