(懲戒処分執行後の監視)
第二十三条
法第五十四条に規定する防衛省令で定める監視は、被収容者の心身を害するおそれがない態様により、逃走又は逃走の企てを防ぐために必要な最小限の期間、監視が容易な居住区画(法第三十条に規定する居住区画をいう。)の指定、監視要員の増加又は監視機器の設置その他これに準ずる方法により行う監視とする。
法第五十四条に規定する防衛省令で定める監視は、被収容者の心身を害するおそれがない態様により、逃走又は逃走の企てを防ぐために必要な最小限の期間、監視が容易な居住区画(法第三十条に規定する居住区画をいう。)の指定、監視要員の増加又は監視機器の設置その他これに準ずる方法により行う監視とする。