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捕虜等懲戒規則
平成十七年内閣府令第十二号
府省令
· 条文 42 件 ·
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条文一覧
第一条
(補佐官の指定)
第二条
(反則調査の指示)
第三条
(取調べの報告)
第四条
(反則調査のための隔離)
第五条
第六条
(事案の移送)
第七条
(弁解聴取の手続)
第八条
(弁解の日時等の指定)
第九条
(通訳人による通訳)
第十条
(参考人)
第十一条
(補佐人)
第十二条
(陳述の記録)
第十三条
(懲戒処分の決定)
第十四条
(懲戒処分の通知)
第十五条
(法第四十九条第一項第二号に規定する業務)
第十六条
(他の被収容者から分離して行う拘禁の執行)
第十七条
第十八条
(懲戒処分の不執行等)
第十九条
第二十条
(懲戒処分に係る記録)
第二十一条
(懲戒の記録の閲覧者)
第二十二条
(懲戒の記録の閲覧)
第二十三条
(懲戒処分執行後の監視)
第二十四条
(雑則)
第二十五条
(懲戒審査請求)
第二十六条
(補正)
第二十七条
(口頭での意見陳述の申立て)
第二十八条
(審理の期日及び場所の通知)
第二十九条
(審理の期日又は場所の変更)
第三十条
(補佐人同伴の申請)
第三十一条
(通訳人立会いの求め)
第三十二条
(手続の併合又は分離の通知)
第三十三条
(審理のための処分の申立て)
第三十四条
(審理のための処分)
第三十五条
第三十六条
第三十七条
(調書の記載事項)
第三十八条
(調書の閲覧)
第三十九条
(懲戒審査請求の取下げ)
第四十条
(裁決書の更正)
第四十一条
(書面の提出及び口頭による陳述の方式)
第四十二条
(雑則)