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捕虜等懲戒規則 第五条

平成十七年内閣府令第十二号府省令

第五条

第五十一条第二項の規定による隔離をする期間は、前条第一項各号に掲げる行為を防ぐのに足り、かつ、必要最小限のものでなければならない。

2隔離を行う場合に懲戒権者がとるべき措置については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。

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