第五条 法第五十一条第二項の規定による隔離をする期間は、前条第一項各号に掲げる行為を防ぐのに足り、かつ、必要最小限のものでなければならない。2隔離を行う場合に懲戒権者がとるべき措置については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗