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捕虜等懲戒規則 第六条 (事案の移送)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(事案の移送)

第六条

捕虜収容所長以外の懲戒権者は、反則調査の結果、捕虜収容所長の定めるところにより、反則行為の態様、反則被疑者の階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。)その他の事情に照らして自ら懲戒処分の手続を行うことが適当でないと認めるときは、調査記録書その他の必要書類に自らの意見を付して捕虜収容所長に事案を移送することができる。この場合において、移送をした懲戒権者は、反則被疑者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

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