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捕虜等懲戒規則 第七条 (弁解聴取の手続)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(弁解聴取の手続)

第七条

懲戒権者は、反則調査の結果、反則行為の事実があると認めた場合であって、懲戒処分を行う必要があると判断したときは、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を反則被疑者に通知するものとする。

  1. 事実の要旨
  2. 懲戒処分を行う必要があると判断した理由及びその根拠

2前項の場合において、懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、反則被疑者に次に掲げる事項を告知するものとする。

  1. 口頭による弁解の機会が与えられること。
  2. 弁解の機会に参考人の陳述を求めることができること。
  3. 弁解の機会に通訳人による通訳又は補佐人による補佐を求めることができること。

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