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捕虜等懲戒規則 第八条 (弁解の日時等の指定)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(弁解の日時等の指定)

第八条

前条第一項の通知を受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通知するものとする。

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