(弁解の日時等の指定) 第八条 前条第一項の通知を受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗