条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜等懲戒規則 第九条 (通訳人による通訳)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(通訳人による通訳)

第九条

第五十一条第三項の規定による通訳人による通訳の求めは、反則被疑者の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。

2懲戒権者は、前項の求めがあった場合又は反則被疑者の弁解を聴取するため必要があると自ら認める場合には、通訳人を弁解の場に同席させるものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜等懲戒規則第九条(通訳人による通訳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(弁解の日時等の指定) 捕虜等懲戒規則 目次 第十条(参考人) →