(通訳人による通訳)
第九条
法第五十一条第三項の規定による通訳人による通訳の求めは、反則被疑者の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。
2懲戒権者は、前項の求めがあった場合又は反則被疑者の弁解を聴取するため必要があると自ら認める場合には、通訳人を弁解の場に同席させるものとする。
法第五十一条第三項の規定による通訳人による通訳の求めは、反則被疑者の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。
2懲戒権者は、前項の求めがあった場合又は反則被疑者の弁解を聴取するため必要があると自ら認める場合には、通訳人を弁解の場に同席させるものとする。