(参考人)
第十条
法第五十一条第四項の規定による参考人の陳述の求めは、陳述を求める参考人の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。
2懲戒権者は、前項の求めがあった場合においてこれが当該反則被疑者の弁解のため必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより陳述を聴取する日時及び場所を指定して、当該参考人に陳述を求めるものとする。
法第五十一条第四項の規定による参考人の陳述の求めは、陳述を求める参考人の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。
2懲戒権者は、前項の求めがあった場合においてこれが当該反則被疑者の弁解のため必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより陳述を聴取する日時及び場所を指定して、当該参考人に陳述を求めるものとする。