(補佐人)
第十一条
反則被疑者は、懲戒権者の許可を得て、第八条の規定により通知された弁解の機会に補佐人とともに出席することができる。
2前項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。
- 一補佐人の氏名
- 二反則被疑者との関係
- 三補佐を希望する事項
3懲戒権者は、第一項の場合のほか、自ら反則被疑者の弁解のため補佐人の出席を必要と認めるときは、これを出席させるものとする。
反則被疑者は、懲戒権者の許可を得て、第八条の規定により通知された弁解の機会に補佐人とともに出席することができる。
2前項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。
3懲戒権者は、第一項の場合のほか、自ら反則被疑者の弁解のため補佐人の出席を必要と認めるときは、これを出席させるものとする。