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捕虜等懲戒規則 第十二条 (陳述の記録)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(陳述の記録)

第十二条

懲戒権者は、弁解の機会において、反則被疑者及び参考人の陳述を書面に記録しておかなければならない。

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