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捕虜等懲戒規則 第十三条 (懲戒処分の決定)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(懲戒処分の決定)

第十三条

懲戒権者は、法第五十一条第三項に規定する弁解の機会を与え、及び同条第四項の陳述を聴取し終えたときは、速やかに聴取担当補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うかどうかを決定しなければならない。懲戒処分を行うと決定したときは、併せて懲戒処分の種類及び程度を決定しなければならない。

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