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捕虜等懲戒規則 第十四条 (懲戒処分の通知)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(懲戒処分の通知)

第十四条

第五十一条第五項に規定する被収容者への通知は、前条の規定による決定の内容及びその理由の要旨を記載した書面を反則被疑者に交付することにより行う。

2懲戒権者は、前項の通知に併せて、当該処分に対し法第百二十五条の規定により懲戒審査請求ができる旨を告知しなければならない。

3第五十一条第五項に規定する捕虜代表への通知は、懲戒処分を受ける被収容者(以下「被処分者」という。)の利益を代表する捕虜代表に対し第一項の書面の写しを送付することにより行うものとする。

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