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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百二十五条 (懲戒審査請求)

平成十六年法律第百十七号法律
(懲戒審査請求)

第百二十五条

被収容者は、第四十八条の規定による懲戒処分に不服があるときは、防衛省令で定めるところにより、書面で、審査会に対し懲戒審査請求をすることができる。

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