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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百二十四条 (裁決書の更正)

平成十六年法律第百十七号法律
(裁決書の更正)

第百二十四条

裁決書に誤記その他明白な誤りがあるときは、審査会は、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。

2審査会は、前項の規定により裁決書を更正したときは、その旨を裁決書の原本に付記するとともに、当該資格認定審査請求人にこれを通知しなければならない。

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