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捕虜等懲戒規則 第四十条 (裁決書の更正)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(裁決書の更正)

第四十条

第百三十三条において準用する法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2第百三十三条において準用する法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。

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