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捕虜等懲戒規則 第四十一条 (書面の提出及び口頭による陳述の方式)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(書面の提出及び口頭による陳述の方式)

第四十一条

懲戒審査請求人は、この章の規定(第二十五条を除く。第三項において同じ。)により懲戒審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記載し、かつ、署名するものとする。

2前項の場合において、懲戒審査請求人から審査会への書面の提出は、捕虜収容所長を経由してすることができる。

3懲戒審査請求人は、この章の規定により懲戒審査請求に係る手続を口頭で行う場合には、それぞれ書面に記載する事項を陳述するものとする。

4前項の陳述を聴取した審査会の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。

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