(懲戒審査請求)
第二十五条
懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(法第百二十七条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。以下同じ。)が署名しなければならない。
- 一被収容者番号(捕虜収容所処遇規則第八条に規定する被収容者番号をいう。第三十七条第一項第三号及び第四十一条第一項において同じ。)
- 二懲戒審査請求に係る懲戒処分の番号
- 三懲戒審査請求の趣旨及び理由
- 四懲戒審査請求の年月日
懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(法第百二十七条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。以下同じ。)が署名しなければならない。