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捕虜等懲戒規則 第二十五条 (懲戒審査請求)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(懲戒審査請求)

第二十五条

懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(法第百二十七条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。以下同じ。)が署名しなければならない。

  1. 被収容者番号(捕虜収容所処遇規則第八条に規定する被収容者番号をいう。第三十七条第一項第三号及び第四十一条第一項において同じ。)
  2. 懲戒審査請求に係る懲戒処分の番号
  3. 懲戒審査請求の趣旨及び理由
  4. 懲戒審査請求の年月日

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