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捕虜等懲戒規則 第二十六条 (補正)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(補正)

第二十六条

第百三十三条において準用する法第百八条第一項の規定による補正の命令は、補正すべき内容を記載した書面を懲戒審査請求人に送付して行うものとする。

2懲戒審査請求人は、前項の規定による命令により補正をしようとするときは、捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)に対し、補正すべき内容を明らかにして、書面又は口頭で行わなければならない。

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