(口頭での意見陳述の申立て) 第二十七条 法第百二十七条ただし書に規定する口頭での意見陳述の申立ては、審査会に対し、その旨を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗