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捕虜等懲戒規則 第二十七条 (口頭での意見陳述の申立て)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(口頭での意見陳述の申立て)

第二十七条

第百二十七条ただし書に規定する口頭での意見陳述の申立ては、審査会に対し、その旨を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

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