(審理の方式) 第百二十七条 懲戒審査請求の審理は、書面により行うものとする。ただし、審査会は、懲戒審査請求をした者(以下「懲戒審査請求人」という。)の申立てがあったときは、懲戒審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗