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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百二十七条 (審理の方式)

平成十六年法律第百十七号法律
(審理の方式)

第百二十七条

懲戒審査請求の審理は、書面により行うものとする。ただし、審査会は、懲戒審査請求をした者(以下「懲戒審査請求人」という。)の申立てがあったときは、懲戒審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

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