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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百二十八条 (審理の期日及び場所等)

平成十六年法律第百十七号法律
(審理の期日及び場所等)

第百二十八条

審査会は、前条ただし書の規定により懲戒審査請求人に意見を述べさせ、又は第百三十条第一項の規定により懲戒審査請求人若しくは参考人を審問するときは、その審理の期日及び場所を定めるものとする。

2審査会は、前項の審理(懲戒審査請求人に係るものに限る。)の期日及び場所を定めたときは、あらかじめ懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。

3捕虜収容所長は、前項の規定により通知された期日及び場所に懲戒審査請求人を出頭させなければならない。

4懲戒審査請求人は、前項の場合において、審査会の許可を得て、通訳人その他の補佐人とともに出頭することができる。

5第一項の審理は、公開しない。

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