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捕虜等懲戒規則 第二十八条 (審理の期日及び場所の通知)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(審理の期日及び場所の通知)

第二十八条

第百二十八条第二項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。

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