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捕虜等懲戒規則 第二十八条 (審理の期日及び場所の通知)
平成十七年内閣府令第十二号
府省令
(審理の期日及び場所の通知)
第二十八条
法
第百二十八条第二項
の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。
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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第128条
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捕虜等懲戒規則 目次
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