条文くん法令検索 AIに質問する

捕虜等懲戒規則 第二十九条 (審理の期日又は場所の変更)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(審理の期日又は場所の変更)

第二十九条

懲戒審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

2審査会は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「捕虜等懲戒規則第二十九条(審理の期日又は場所の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(審理の期日及び場所の通知) 捕虜等懲戒規則 目次 第三十条(補佐人同伴の申請) →