(審理の期日又は場所の変更)
第二十九条
懲戒審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2審査会は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。
懲戒審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2審査会は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。