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捕虜等懲戒規則 第三十条 (補佐人同伴の申請)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(補佐人同伴の申請)

第三十条

第百二十八条第四項の規定による許可の申請は、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

  1. 補佐人の氏名(補佐人が被収容者以外の者であるときは、氏名及び住所)
  2. 懲戒審査請求人との関係
  3. 補佐を希望する事項及びその理由

2審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知するものとする。

3捕虜収容所長は、前項の許可を受けた補佐人が被収容者であるときは、当該許可に係る審理の期日及び場所に当該補佐人を懲戒審査請求人とともに出頭させなければならない。

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