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捕虜等懲戒規則 第三十一条 (通訳人立会いの求め)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(通訳人立会いの求め)

第三十一条

第百三十三条において準用する法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。

2審査会は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。

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