(手続の併合又は分離の通知) 第三十二条 審査会は、法第百二十九条の規定により数個の懲戒審査請求を併合し、又は併合された数個の懲戒審査請求を分離したときは、その旨を記載した書面を懲戒審査請求人及び当該懲戒審査請求に係る懲戒権者に送付して通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗