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捕虜等懲戒規則 第三十三条 (審理のための処分の申立て)

平成十七年内閣府令第十二号府省令
(審理のための処分の申立て)

第三十三条

第百三十条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。

  1. 申立ての趣旨及び理由
  2. 第百三十条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又はその意見若しくは報告を徴すべき参考人の氏名及び住所
  3. 第百三十条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を求める文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所
  4. 第百三十条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示

2審査会は、前項の申立てがあったときは、処分を行うこと又は行わないこと(行わない場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を当該申立てを行った懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。

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