(審理のための処分)
第百三十条
審査会は、審理を行うため必要があるときは、懲戒審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。
- 一懲戒審査請求人若しくは参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
- 二文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を求め、又は提出された物件を留め置くこと。
- 三鑑定人に鑑定させること。
2審査会は、審査員に、前項第一号に掲げる処分をさせることができる。
審査会は、審理を行うため必要があるときは、懲戒審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。
2審査会は、審査員に、前項第一号に掲げる処分をさせることができる。