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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第百三十条 (審理のための処分)

平成十六年法律第百十七号法律
(審理のための処分)

第百三十条

審査会は、審理を行うため必要があるときは、懲戒審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 懲戒審査請求人若しくは参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
  2. 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を求め、又は提出された物件を留め置くこと。
  3. 鑑定人に鑑定させること。

2審査会は、審査員に、前項第一号に掲げる処分をさせることができる。

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